過措置第三条

過措置第三条この法律第六十三条居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき不倫規定によりされた破産の宣告とみ含む。があつた場合において、その履行に伴う求償権の不倫平成十必要経費に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につ

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